住宅改修


足腰などが弱くなってくると、ご自宅で快適に暮らすための家づくりが必要となってきます。介護保険では高齢者の在宅生活における負担を少しでも減らすために、介護リフォームの助成制度があります。助成制度は、介護認定を受けている方なら利用することができる制度です。対象は介護保険の要介護認定で、要支援1.2要介護1〜5と認定された方が対象となります。
介護サービスステーションパークでは、お客様の快適な住環境を整えるために、専門スタッフがご自宅に伺い、お客様の身体状況や環境に応じて適切な改修工事をご提案いたします。どんな事でもご相談ください。
改修工事の対象品目・内容
1.【手すりの取り付け】
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等。
2.【段差の解消】
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
3.【滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更】
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
4.【引き戸等への扉の取替え】
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
5.【洋式便器等への便器の取替え】
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。また便座の位置の変更・向きの変更も対象となります。
※和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。
6.【その他1~5の住宅改修に必要となる住宅改修】
(1)手すりの取付けのための壁の下地補強
(2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
(3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便座の取替えに伴う給排水設備工事、便座の取替えに伴う床材の変更

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