住宅改修に関して
- 1.介護保険ではどんな工事が対象になるのですか?
- 基本的には下記の項目が該当になります。下記項目に該当しない工事は対象となりません。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止及び床材の変更
・引き戸等への扉の交換
・和式から洋式への便器の交換
・その他、上記項目に必要な付帯工事 - 2.介護保険で利用できる住宅改修費の限度額はいくらですか?
- 住宅改修費の支給(介護保険サービス)は、要介護度に関わらず現住所につき20万円が上限となります。
何度かに分けて使うことも可能です。20万円を超えてしまった場合、超えた分は全額自己負担となります。
また、転居した場合は転居後の住宅に対し、あらためて20万円までが支給されます。
更に千葉市では、住宅改修費支援サービス(介護保険外サービス)制度があります。1世帯1度に限り、要介護度に関わらず70万円が支援されます。 利用者の負担額は生計中心者の前年所得税額によって自己負担割合が違います。(所得税非課税世帯2/2 所得税課税世帯1/2) (2020年時点) - 3.利用の流れを教えてください。
- お住まいの市区町村で決められた申請書類に記入します。工事を行う前に事前申請書類一式を提出して役所からの決定通知書を待ちます。決定がおりてから工事を行い、工事完了後に事後申請書類一式を役所に提出します。事前申請をせずに工事した場合、介護保険支給対象外(全額自費負担) となりますのでご注意ください。
- 4.便座交換とともに水洗式にしたいのですが...
- 浄化槽の設置など、水洗化工事の部分については対象外となります。また、トイレの便座を洗浄機能付きに交換する場合、洗浄機能のみの付加は対象外となります。
- 5.賃貸アパートの廊下などの共用部分は、介護保険住宅改修の支給対象になりますか?
- ご本人様の通常の生活領域と認められる箇所であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことで支給対象となります。
- 6.新築・増築は対象になりますか?
- 新築物件は対象になりません。また、増築を伴う改修工事も対象になりません。
- 7.工事中は家にいなければなりませんか?
- 基本的にはご本人様(ご家族様)に在宅をお願いしております。ご自宅に入らなくても施工できる事例は除き、ご在宅の際に施工させていただきます。 ご自宅にいる時間帯、日時に合わせて工事いたします。
- 8.工事期間を教えてください。
- 住宅改修内容、箇所、ご自宅の建築構造や改修規模などにより期間は異なります。例として、手すりの取り付けなどは1日~数日程度が目安です。
- 9.バリアフリーにしたいのですが、どうすればよいのかわかりません。
- お任せ下さい。段差解消のためのスロープ取り付け、手すりの設置、ドアの取り替えなど様々な方法がございます。 現在の状況や家の広さ、不便に感じていること、お身体の状態などをお伺いし、資格を有した専門スタッフが最適なプランをご提案させていただきます。